性別変更した「夫」、「父親」として認められず

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121228-OYT1T01196.htm より転載
性別変更した「夫」、「父親」として認められず


 性同一性障害を理由に戸籍上の性別を女性から変更した大阪府の男性(30)とその妻(31)が、第三者精子による人工授精で誕生した長男(3)を夫婦の子(嫡出子)として認めるよう求めた審判の即時抗告審で、東京高裁(下田文男裁判長)は26日の決定で、夫婦側の即時抗告を棄却した。
 長男は非嫡出子(婚外子)として取り扱われ、戸籍の父親欄は空欄となっている。東京家裁は10月、「男性に生殖能力がないことは明らかで、長男との父子関係は認められない」として申し立てを却下。高裁も「家裁の判断は相当だ」と支持した。
(2012年12月28日21時25分 読売新聞)


*この国の現状では、「生殖能力」がなければ「父親」とは認められないようです。